多くの不動産投資家が愛用していた消費税還付制度が、2020年の税制改正によって禁止されることが分かりました。
今回は消費税還付のスキームが禁止される経緯や、改正後の税制がいつから開始になるのか?を解説したいと思います。
不動産投資における消費税還付とは
消費税還付とは、企業の課税売上と課税費用から生じた消費税を差し引きし、費用側が上回っていれば、それに相当する消費税がキャッシュバックされる制度です。
不動産投資においては購入時に多額の消費税を支払うことになるため、たかが8%や10%であっても数百万円の現金ゲットにつながる可能性を秘めた、隠れた儲けの手口となっていました。
還付でいくら戻ってくるのか?
例えば建物価格5,000万円の投資不動産を購入すれば500万円の消費税が戻ってくることになります。
不動産を購入して各種申請を済ませれば、500万円をゲットできるという美味しいスキームでした。
【消費税還付の例】 1億円の土地付き新築アパート(うち建物価格:5,000万円)購入の場合
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【筆者も消費税還付で500万円のキャッシュバックを受けました】

金(ゴールド)の売買という裏技を使う必要があった
消費税還付の難点として、家賃収入だけでは非課税売上しか計上されないので、別に課税売上を立てる必要がありました。
それをクリアするため、金(ゴールド)を購入して翌日に売却することで課税売上を水増しする方法が取られました。
金なんて大家業と全く関係ない取引ですが、課税売上さえあがれば法的問題はなかったので、法の穴を付いたスキームとして重宝されてきました。
【不動産投資の消費税還付についてもっと詳しく知りたい人はこちら】

2020年(令和2年)の税制改正大綱が発表
2019年12月に翌2020年の税制改正の概要が発表されました。
不動産投資の消費税還付は禁止!が明記
居住用賃貸建物の課税仕入れについては、仕入税額控除制度の適用を認めない
このように決意表明とも思えるような一文が追加されました。
解釈のゆとりがある文章だったらまだしも、ここまで明確に書かれたら法的な穴も無さそうですね。
これにて不動産投資と消費税還付のスキームは完全に無くなってしまいそうです。
適用開始時期はいつからか?
2020年(令和2年)10月1日以後に仕入れた賃貸用不動産から適用される予定です。
ただし、2020年3月31日までに締結した売買契約で、引き渡しが10月1日以降である場合、新法の適用は行われないようなので、どうしても還付を受けたければ2020年3月までが狙い目です。(確実に保障するものではないので、専門家にご確認ください)
過去に受けた消費税還付は大丈夫?
上記の通り2020年10月から新法が適用されるわけですが、ここ数年で受けた消費税還付まで遡って還付の返還が求められることはあるのでしょうか?
法規を過去に遡って適用することは、法の一般論として「法律不遡及の原則」で禁止されているので、既に還付を受けた分までは追求されることはないでしょう。
以上、本日はここまで。
それでは!
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