生命保険に加入すると、税金が安くなる生命保険料控除制度が利用できます。
保険料の支払いがおきていれば毎年使える制度なので、長い目で見るとかなりお得な仕組みです。
そこで今回は生命保険料控除の仕組みを解説しますので、理解のうえ節税対策に利用しましょう。
※この記事は2019年9月時点の情報にもとづいたものです。その後の税法改正には対応していない点あらかじめご了承ください。
生命保険料控除とは?
まずは生命保険料控除の基本的な仕組みを説明します。
税金における「控除」とは?
税金の「控除」とは、本来支払うべき税負担を軽くする仕組み全般を指す言葉です。
一般的に税金の計算方法は「課税対象金額 × 税率」ですが、控除は「課税対象金額」を差引くことで、計算結果=税金を減らす効果があります。
例えば所得税であれば課税対象金額は「課税所得」と呼ばれ、控除する場合は「(課税所得 ー 控除額)×税率」と表すことができます。
つまり生命保険料控除とは?
本題の生命保険料控除とは、生命保険料のうち一定金額が「控除」として認められ、税金を安くすることができる制度を指します。
そして税負担軽減の対象は所得税と住民税の2つです。
【ポイント!】
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生命保険料控除の手続きタイミング
生命保険料控除の手続きタイミングは、会社員(サラリーマン)であれば年末調整で、自営業者であれば確定申告で申請します。
つまり会社員は2019年分は2019年末までに、自営業者は2019年分は2020年初頭に手続きを行うことになります。
【ポイント!】 生命保険料控除の手続きタイミングは会社員と自営業者とで異なる
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生命保険料控除の計算方法
ここまでの内容で生命保険料控除の基本的な考え方が分かりましたか?
次に具体的な計算方法を説明していきます。
実は生命保険を契約した時期によって、生命保険料控除の計算方法が異なります。
面倒だと思いますが、2012年に施行された税法改正によるもので拒否することはできませんので、計算方法の違いも含めしっかり理解しておきましょう。
新制度の前(2011年12月31日以前)に契約した保険の場合
所得税
1年間に払った保険料の合計 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 保険料全額 |
25,000円~50,000円 | (保険料×1/2)+12,500円 |
50,000円~100,000円 | (保険料×1/4)+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
住民税
1年間に払った保険料の合計 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 保険料全額 |
15,000円~40,000円 | (保険料×1/2)+7,500円 |
40,000円~70,000円 | (保険料×1/4)+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
新制度の後(2012年1月1日以降)に契約した保険の場合
所得税
1年間に払った保険料の合計 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 保険料全額 |
20,000円~40,000円 | (保険料×1/2)+10,000円 |
40,000円~80,000円 | (保険料×1/4)+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
住民税
1年間に払った保険料の合計 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 保険料全額 |
15,000円~40,000円 | (保険料×1/2)+7,500円 |
40,000円~70,000円 | (保険料×1/4)+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
対象の保険種類
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ここまで所得税や住民税の控除額の計算方法を説明してきましたが、どんな保険種類が控除対象となるかというと、上記の通り大きく3種類あります。
控除額の計算時も3種類ごとに分けて計算を行い、その結果を合算した金額が最終的な控除額となります。
生命保険料控除=節税額ではない
なお控除の適用額がそのまま返額されるわけではないことに注意が必要です。
控除額に所得税率をかけた額が最終的に還付されます。
【参考 — 所得税率】
所得金額 | 所得税率 |
---|---|
195万円以下 | 5% |
195万円超~330万円以下 | 10% |
330万円超~695万円以下 | 20% |
695万円超~900万円以下 | 23% |
900万円超~1,800万円以下 | 33% |
1,800万円~4,000万円以下 | 40% |
4,000万円超 | 45% |
計算方法のケーススタディ
最後に具体例を使って、生命保険料控除額と実際にいくら税負担が軽くなるかを見ていきましょう。
【前提条件】
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【所得税の生命保険料控除の計算】
合計控除額:102,500円 |
【住民税の生命保険料控除の計算】
合計控除額:70,000円(合計は77,000円だが、上限は70,000円のため) |
【税金還付額(節税金額)】
合計節税額:17,250円(合計は77,000円だが、上限は70,000円のため) |
1回の節税額はそんなに大きくありませんが、生命保険料を支払っている限り毎年節税が適用されます。
生命保険控除のためにわざわざ契約する必要はありませんが、もし生命保険や医療保険の契約を持っている人は、忘れないように節税の手続きを行いましょう。
以上、本日はここまで。
それでは!
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