銀行員の資産運用|投資商品ごとの可能・不可能(禁止)を解説

FX

私のように金融業界で仕事をしていると、儲かる資産運用を教えて!ってことをよく言われます。

 

日常的に金融の知識を使った仕事をしているから、そう思われるのでしょう。

 

しかし、金融マンはその業務特性を理由に、投資が禁止された金融商品が多々あります。

 

金融マンの中でも規制が厳しい銀行員は勤め先を解雇されるリスクや、場合によっては刑事罰にさえ問われます。

 

そこで今回は銀行員の資産運用方法に焦点をあて、株式、投資信託、ETF、FXなど禁止されているか否か?明らかにします。

 

※各社で禁止されるケースもあるので、本当に投資できるか?は社内規則を確認しましょう。

 

スポンサーリンク

投資できない可能性が高い金融商品

まずは投資が禁止されている、もしくは制限が入る金融商品を確認していきましょう。

 

株式投資

多くの銀行で株式の個別銘柄に投資することに強い制限を設けている、もしくは禁止していると言われています。

 

強い制限とは投資できないわけではないのですが、株式売買を行う前の数週間~数か月前に事前申請を提出するなどの条件を設けることを指します。

 

なぜこのように銀行員の株式投資が厳しいかというと、金融商品取引法でインサイダー取引を禁止しているからです。

 

銀行員という職業柄、上場企業の未公開情報(インサイダー情報)を知りうるケースが多くあります。

 

インサイダー取引という犯罪行為を未然に防止するため、株式投資を禁じる銀行は多いのです。

 

FX・先物取引

FX・先物取引は禁止されているというか、職業を銀行員と答えると口座開設の段階でFX業者から断られるケースがほとんどです。

 

FXや先物投資は信用取引が簡単にできる仕組みとなっており、大きな借金を背負ってしまうリスクがあります。

 

銀行は日常的に大きな資金を扱うため、それを個人的資金へ流用するような事件が実際に起きています。

 

ほとんどの銀行が社内規則でFXを禁止しているようです。

 

投資可能な商品

次に銀行員でも投資可能と思われる金融商品を見ていきましょう。

 

投資信託

投資信託は複数の株式を集めた商品なので禁止では?と思う人がいるかもしれません。

 

しかし投資信託の購入を禁止する銀行の話はほとんど聞きません。

 

投資信託であれば複数の株式銘柄を集めたものですし、その運用は運用会社に一任されているため、投資家がインサイダー取引を行う術がありません。

 

銀行社内で積立てNISA口座の開設などを奨励するといった話を聞くくらいですので、銀行員の投資信託は禁止されてないようです。

 

参考)投資信託関連の過去の記事

 

ETF

ETF(上場投資信託)とは、金融商品取引所で取引される投資信託です。

 

投資信託よりも購入時や運用中の手数料が安いのが特徴的で、近年、投資残高を急激に増やしている人気商品です。

 

一般的には、銀行員がETFに投資することは禁止されてないようです。

 

投資信託がOKなのだから、それを取引する場所が違うだけのETFもOKということでしょうね。

 

参考)ETF関連の過去の記事

 

NISA(つみたてNISA含む)

銀行員はNISAを禁止されているか?

 

答えはケースバイケースとなります

 

なぜならNISAはあくまで非課税制度なので、NISA口座で何を買うか?が重要です。

 

もしNISA口座で投資信託やETFを買おうとするなら、上のほうで書いた通り銀行員でも禁止されておらず、購入可能です。

 

一方でNISA口座で個別株式を購入する場合は、株式投資に対して銀行は強い制限がある、もしくは禁止されていることが多く、運用は難しいでしょう。

【銀行員のNISAを活用した投資】

可能!:投資信託、ETF

禁止の可能性あり:個別株式

 

 

ロボアドバイザー

ロボアドバイザーは、人工知能(AI)ソフトウェアが前述の投資信託やETFへの投資をサポートしてくれる仕組みです。

 

サポートとは、おすすめ商品を提示してくれたり、自動売買してくれたりといったサービスを指します。

 

投資商品自体は投資信託やETFなので、問題なく銀行員によるロボアドバイザー投資は可能です。

 

参考)ロボアドバイザー比較|THEO vs WealthNavi vs 楽ラップを運用実績付きで比較!

 

ソーシャルレンディング

ソーシャルレンディングとは、不特定多数から投資資金を募るクラウドファンディングの一種で、個人投資家とお金が必要な企業をマッチングするプラットフォームです。

 

資金の扱いが「融資」にあたり、資金を受ける側は資金を出す側への元本返済に加えて、利子に相当する分配金を支払います。

 

融資を本業とする銀行員が別のところで融資したらダメだろ!って感じがしますが、今のところ法規制も無く、銀行の規則で禁止となった事例も聞きません

 

匿名組合契約を利用したスキームで融資先企業がどこか分からないため、インサイダーにならずに済むのが幸いしているのかもしれません。

 

しかし近年は、融資先企業の情報開示といった流れが進むことが予想されるため、注視が必要です。

 

特に最近この業界で人気が高いFundsに至っては、情報開示するうえ融資先が上場企業であることが珍しくありません。

 

法的にはNGじゃないものの、少し注意が必要そうです。

 

またFunds以外に筆者が個人的に投資中のソーシャルレンディング事業者を2つご紹介します。

 

1つ目のクラウドクレジットは、海外事業者への融資に特化したソーシャルレンディングで、海外ならではの高利回り案件が魅力です。

 

また伊藤忠商事やマネックスグループなどの優良企業から出資を受けるなど、業界内・外からの評判も高い事業者です。

 

公式HP:ソーシャルレンディングCrowdcredit

 

2つ目のOwnersBookは不動産専門のソーシャルレンディング事業者です。

 

2017年9月には運営会社のロードスターキャピタル社が東証マザーズ市場に上場しました。

 


公式サイト:OwnersBook

 

仮想通貨

銀行員がビットコインなどの仮想通貨に投資することは法的には禁止されていません

 

ただしFXのような信用取引ができる仮想通貨交換業者が一部あるため、そういった業者は避けるべきでしょう。

 

また銀行によっては仮想通貨を明確に禁止とするルールを定めているようなので、取引開始前には、やはり社内規則の確認をするべきでしょう。

 

 

今回は銀行員でも可能な投資商品についてまとめました。

 

冒頭にも書いた通り、本当に投資できるかどうかは社内規則次第なので、投資前にしっかり確認しましょう。

 


以上、本日はここまで。

それでは!

 

Twitterアカウントをフォローしていただければ記事の投稿や更新をお知らせします。

 

ブログランキング↓を押して頂けると、より多くの人に読んでもらえて嬉しいです!
ブログランキング・にほんブログ村へ

コメント

タイトルとURLをコピーしました