前回の投稿では同じ非課税投資の仕組みとしてNISA口座と確定拠出年金の比較について書きました。
今回は株式投資で最もめんどくさい手続きの一つ、税金の申告:確定申告について、NISA口座の場合どうなるのか書きたいと思います。
そもそも確定申告とは?
確定申告は、1年間の収入と、その収入を得るために必要な経費、住宅ローン金利、医療費などに対する各費用を控除することで課税対象となる所得を決定し、税金を支払ったり、還付金を受け取ったりするための仕組みです。
サラリーマンなどの給与所得者の場合には、給与の年間収入が2000万円以内であれば、確定申告をする必要はありません。
例外としては、住宅ローン控除等の国の施策に沿った節税をされている場合に確定申告をすることもあります。
投資家にとって確定申告とは
投資家にとって確定申告とは、株式やFXなどの投資で得た利益の合計が20万円を超えた場合に、確定申告を行う必要があります。
ただし株式取引などでは、取引を行う口座として特定口座(源泉徴収あり)を選択した場合、利益が出る都度、税金分が自動的に差し引かれます。そのため確定申告を行う必要はありません。
一方で税金の調整のためにあえて確定申告を活用することがあります。
例えば、複数の証券会社で株式取引をしていて、片方で利益が出て、もう片方で損失が出ていた場合に、損益を通算して利益が出た口座で払った税金を還付してもらうことができます。
またもう一つの活用例として、ある年の株式取引の損失を確定申告で報告しておくと、3年間にわたり株式取引の利益に対して、過去の損失分を上限に税額控除することも可能です。
まとめると、一般の証券口座における確定申告は必要ありませんが、あえて申告することで、節税効果が期待できることがあるということです。
NISA口座と確定申告
NISA口座と確定申告の関係はどうでしょうか?
一般の証券口座同様に確定申告の必要はありません。
またNISA口座で得られる利益は非課税になりますので、一般の証券口座のような、あえて確定申告をすることによる節税チャンスもありません。(損益通算や損失繰越し控除のチャンスがない)
NISA口座でも確定申告を行うケース
基本的にNISA口座に関わる確定申告のチャンスはありませんが、実は配当金の受け取り方法との関係で、税金や確定申告が関係してくるケースがあります。
NISA口座で保有している株式から得られる配当金について、配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」と選択している場合には、配当金がNISA口座に入金され非課税となります。
しかし、配当金受領証方式や登録配当金受領口座方式を選択して、配当金を郵便局や銀行口座で受け取った場合には、課税対象となってしまうのです。
約20%も税金(所得税や住民税)がかかることになります、なんてモッタイナイ!
税金がかかるということは、それをNISA口座以外の株式取引に関わる損益とともに確定申告をすることができます。もしNISA口座以外で損失が出ていれば、税金を取り戻すチャンスがあるかもしれません。
配当金の受取りは「株式数比例配分方式」で!
そもそもNISA口座で保有している株式から受け取る配当金は、非課税です。ただし受取りが「株式数比例配分方式」、すなわち配当をそのままNISA口座で受け取るという方式を選択することが条件となります。
非課税で配当金を受け取る方法と、配当金に課税をされた後に確定申告する方法、どちらがお得かと言えば、当然前者の非課税で配当金を受け取る方です!
NISA口座で取引をする人は、すぐにでも配当金の受け取り方法が「株式数比例配分方式」になっているかチェックしましょう。受け取り方法の変更はとても簡単で、各証券口座のマイページからすぐに変更できます。
以上、本日はここまで!
今回は確定申告とNISA口座の関係を中心に書きましたが、それと同時に、配当金に関して払わなくて良い税金を払ってしまう恐れがあることを知りました。
私もNISA口座の解説手続き中ですが、すぐに配当金の受け取り方法をチェックします。
それでは!
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