副業を解禁する企業が増えてます。
副業はダメ!の右にならえの状態から、大手企業も含めて、少しずつ副業解禁の動きが進んでいます。
個人のスキルを伸ばすため、減りゆく年金を補うため、いろんな狙いがそこにはありますが、将来に不安な世の中ですので、良いことだと私は思います。
副業での収入が一定の金額を超えると悩ましいのが、税金です。
今回は副業と税金の真面目な話、そして副業が禁じられている人が副業で得た収入を会社にばれないようにするポイントについて解説します。
サラリーマンと税金
サラリーマンとしての納税は、基本的には全て会社任せにしておけば問題なく処理してくれます。
会社が従業員に代わって給与天引きと年末調整で所得税や住民税を納めてくれるからです。
マイホームの借入金控除などの制度を使わない限りは、サラリーマンが自ら納税手続きをする必要はありません。
副業と税金
副業で得た収入は自ら納税する必要があります。
副業をした人は、収入から必要経費を引いた所得金額が20万円を超えたら、確定申告の手続きで自ら納税する必要があります。
マイナンバーの導入により、税務署は申告漏れを把握しやすくなっていると言われてるので、未納で逃げ切ろうなんて考えないようにしましょう。
申告をせずに放置した場合、通常の納税金額に加えてペナルティの追加徴収もあるため、確実に手続きを済ませる必要があります。
所得区分の確認
一言で納税と言っても、副業の場合は自分が得ている報酬が、どの所得区分に属するか確認する必要があります。
主な所得区分をまとめてみました。
副業 | 所得区分 | 課税方式 |
他社で従業員として働く | 給与所得 | 総合課税 |
ネット副業(アフィリ、フリマ等) | 雑所得 | |
不動産賃貸 | 事業所得 不動産所得 | |
株式、FX取引 | 雑所得 | 申告分離課税 |
不動産売買 | 譲渡所得 |
従業員として働くなら「給与所得」、不動産で賃貸収入を得るなら「不動産所得」など、業務種類で所得区分が変わってきます。
そして所得区分ごとに課税方式が決まっています。
総合課税はサラリーマンの所得と合計して、同じ税率で税金を計算することになります。
副業が赤字の場合は、サラリーマンの所得と損益通算して、所得税額を減らすことができます。
もう一方の申告分離課税は、サラリーマンの所得とまったく別物で計算します。
確定申告から副業がバレる?
副業が社会的に普通になればよいのですが、まだ副業禁止とする企業が多いのが事実です。
会社に内緒で副業で収入を得ている人も多いでしょう。
副業が会社にバレてしまう理由で一番多いのが、確定申告によるものと言われてます。
確定申告で副業がバレないためのポイントは住民税
確定申告で関係する税金は所得税と住民税です。
前者の所得税は、確定申告と同時に税務署に振り込んでしまえば、そこでオシマイです。
注意が必要なのは住民税で、会社に副業を知られる可能性があります。
住民税は確定申告の書類の書き方によって、副業収入分もサラリーマンの給与から天引きする「特別徴収」と、個別に市区町村に納付する「普通徴収」とに分かれます。
副業の収入分も「特別徴収」で給与から天引きされてしまうと、会社の給与計算の担当者が気が付いて調査され、ばれてしまうようです。
副業収入分の住民税を普通徴収にする方法
ここまでの説明でお分かりの通り、副業収入分の住民税を「普通徴収」にして、個別に市区町村へ支払えば理論上は会社にばれないことになります。
その方法は、確定申告書の住民税の記入欄で「自分で納付」に丸印を付ければよいという、いたって簡単な方法です。
「自分で納付」にすれば、後日、住民税通知書が自宅に届きますので、その書類に従って税額を納付すれば完了です。
それでも会社にばれることがある?
住民税を普通徴収として確定申告書を提出したにもかかわらず、それでも会社にばれてしまうケースがあるそうです。
真偽は定かでありませんが、市区町村の事務手続きのミスで会社に間違って特別徴収で届いてしまい、バレてしまうケースがあるそうです。
事務手続きミスを防ぐため、4月中旬ころに自治体へ電話確認すると良いそうです。
わたしも給与所得以外の収入があるため、昨年は確定申告し、「普通徴収」で申告しました。
無事に自分の手元に副業分の住民税の通知が届きましたので、忘れず納付しました。
以上、本日はここまで。
それでは!
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