先日の投稿でご紹介した非課税投資の新制度:ジュニアNISA。非課税投資枠:80万円以内であれば、そこで得た配当金や運用益は非課税となる制度です。
今回はジュニアNISAの口座開設方法を説明したいと思います。
ジュニアNISA口座の開設方法
(画像引用:SMBC日興証券)
口座開設手続きの大きな流れは上図の通りです。ひとつずつ見ていきましょう。
まずは証券口座を開設
先ず、ジュニアNISAを始めるためには、お子様名義の証券口座の開設が必要となります。
各証券会社のWebサイトかフリーダイヤルにて、ジュニアNISAの口座開設書類を請求します。ジュニアNISAの証券口座の開設は、お子様だけの判断で始めることはできませんので、口座開設の際には、親権者の同意が必要となります。
親権者の範囲は、口座開設者本人の二親等以内に限定されています。証券会社によっては、口座開設者本人との関係を証明する戸籍謄本など提示が必要となります。
STEP1 ジュニアNISA口座のお申込み
ジュニアNISAの口座開設を行う際に、個人番号(マイナンバー)を告知する必要があります。個人番号(マイナンバー)は、平成27年10月から全国民に振り出された番号です。万一、個人番号(マイナンバー)を紛失した場合は、予め市区町村へ再発行の申請をしておく必要があります。
口座開設の申し込み用紙が届いたら必要事項を記入します。証券会社への返送時は、①申し込み用紙、②マイナンバー提供書(口座名義人となるお子様のもの)、③マイナンバー提供に係る本人確認書類、④書類を提出する親権者の本人確認書類などを提出することになります。
STEP2 税務署への申請・確認手続き
返送された書類を証券会社側が精査し、税務署へ非課税口座開設申請書が提出されます。
口座開設にかかる日数は、証券会社が税務署に手続きを行い、税務署から未成年者非課税適用確認書の書面の交付の有無についてデータが提供されるまで、1週間~2週間かかるとされています。郵送での配送する日数なども含めて3週間くらいかかると見ておくとよいでしょう。
STEP3 ジュニアNISA口座の開設完了
税務署での審査が完了すると、開設手続き完了となり、証券会社から開設完了のお知らせが届きます。
ジュニアNISA口座開設時の注意点
ジュニアNISAは、日本在住の0歳~19歳の未成年者が対象の商品であり、証券会社や銀行、郵便局などの金融機関で1人につき1つの口座の申し込みと開設が可能となっています。そのため、ジュニアNISAの口座が複数開設されないように、税務署を通して確認をすることになってます。
万一、複数のジュニアNISAの口座を申し込んでしまった場合は直ちに取引を希望しない証券会社に対して、申し込みの取り消しを申し出て下さい。
そうしないと、開設までに時間が必要以上にかかってしまいますし、希望する証券口座を開設できなくなる可能性も出てきますので、気を付けましょう。
確定申告の必要有無
ジュニアNISAの口座で生じた損益については、税務上ないものとみなされますので、確定申告の必要はありません。
平成28年から平成35年の間までに、ジュニアNISAの口座で生じる損益については、非課税管理勘定が設けられた年から最長で5年間非課税とされます。平成36年以降には、継続管理勘定へ移管することで、20歳になるまで非課税の適用を受けることができます。
以上、本日はここまで。
我が家でも教育費の新たな積み立て方法としてジュニアNISAの活用を模索したいと考えてます。
それでは!
コメント