【税金を取り戻せ!】サラリーマンの節税あれこれ

支出を減らす
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前回の投稿は確定拠出年金について書きました。確定拠出年金はサラリーマンや自営業者を対象とした制度ですが、来年には専業主婦や公務員にも範囲が拡大される予定となっています。

確定拠出年金以外にも我々サラリーマンにとって節税効果が高い制度は無いものか?私もこの分野はとっても疎いので、地道にリサーチしてみました。

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税金控除のあれこれ

配偶者控除、配偶者特別控除

まずは年末調整時の定番の制度からご紹介します。配偶者控除とは年収103万円以下の配偶者を持つ世帯主から、38万円の課税所得を控除できる制度です。また年収103万円超141万円未満の配偶者がいる場合は配偶者特別控除を受けることができ、配偶者の所得に応じて4万円~21万円まで課税所得の控除を受けられます。

以前は、年収103万円以下の配偶者がいる場合に配偶者控除と配偶者特別控除を両取りできていたのですが、2004年の税制改正で片方しか税金控除を受けられなくなりました。

申請方法は簡単で、サラリーマンであれば年末調整の際に配偶者の所得を記載して申告するだけです。

特定扶養控除

19歳以上23歳未満までの扶養親族がいる場合の税金控除です。大学生や専門学生を持つ家庭が対象の税金控除制度です。控除金額は63万円です。

老人扶養控除

70歳以上の扶養親族がいる場合の税金控除です。控除金額は同居しているか否かで差があり、同居していれば58万円の税金控除、同居してなければ48万円の税金控除です。移動の費用も考えると、同居していない方が負担が多いので控除額が逆のような気もしますが、、、。

公的年金控除

年金を受給しながら働いている人が、公的年金と給与所得にかかる両税金を控除できる制度です。

税金控除額は、下表の通り収入金額に応じて細分化されます。

年金を受給者の年齢(a)公的年金等の収入金額の合計額(b)割合(c)控除額
65歳未満(公的年金等の収入金額の合計が700,000円まで所得ゼロ)
700,001円から
1,299,999円まで
100%700,000円
1,300,000円から4,099,999円まで75%375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで85%785,000円
7,700,000円以上95%1,555,000円
65歳以上(公的年金等の収入金額の合計が1,200,000円まで所得ゼロ)
1,200,001円から3,299,999円まで100%1,200,000円
3,300,000円から4,099,999円まで75%375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで85%785,000円
7,700,000円以上95%1,555,000円

(引用:国税庁のホームページ)

医療費控除

医療保険金などを差し引いた医療費で、年間10万円を超えた分は所得から控除できます。

特定支出控除で企業家気分

ここまで、ごく一般的な税金控除の制度についてご紹介してきました。

最後にサラリーマンも自営業者のように経費を所得から控除する「特定支出控除」という制度をご紹介します。

特定支出控除とは、仕事で必要な経費のうち「給与所得控除額の2分の1」を超えた金額を特定支出として所得から控除できる制度です。対象となる主な経費は以下のものがあります。

・通勤費
・スーツや作業着
・職務に必要な研修費や資格取得費
・職務に必要な書籍代金
・単身赴任者の帰宅旅費

・交際費や接待費

これを見て、「やった自分も税金控除の対象だ!」と思った人は早とちりです。

先に説明の通り、控除の条件として「給与所得控除の2分の1を超えた金額」を満たす必要があり、これがなかなか超えません。

例えば年収700万円の給与所得控除は190万円程度になり、その半分の95万円がボーダーラインとなります。つまり上記にあげた必要経費が95万円を超える必要があり、且つ会社が職務に必要と認めて証明書を発行した場合に限ります。

普通に考えれば無理ですよね。。。

ただし、今後はベビーシッターにかかる費用を特定支出として認める案が持ち出されており、実現されれば夫婦共働きでベビーシッターに頼る世帯が、特定支出控除の対象になるかもしれません。


以上、本日はここまで。

調べてみると、意外にサラリーマンの税金控除制度はいろいろありますね。配偶者や子供に関する制度は自然と使っているでしょうが、親の介護にも適用される「老人扶養控除」などは見落としがちなので、忘れずに申告したいですね。

それでは!

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